消費者委員会(読み)ショウヒシャイインカイ

デジタル大辞泉 「消費者委員会」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃ‐いいんかい〔セウヒシヤヰヰンクワイ〕【消費者委員会】

消費者庁発足に伴い、平成21年(2009)に内閣府の下に設置された第三者機関首相が任命した10名以内の有識者で構成される。関係各省庁による消費者行政を監視し、問題があれば首相や担当大臣に建議するなど、消費者問題に関するチェック機能を果たす。→消費者庁

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者委員会」の意味・わかりやすい解説

消費者委員会
しょうひしゃいいんかい

消費者行政全般を監視し、内閣総理大臣への勧告権限をもつ第三者機関。ガス瞬間湯沸かし器による死亡事件や中国製冷凍餃子(ギョウザ)による薬物中毒事件などにおいて、消費者の生命にかかわる重大情報が国民に迅速に伝わっていなかったことへの反省から、「消費者庁及び消費者委員会設置法」に基づいて、2009年(平成21)9月に消費者庁と同時に発足した委員会。委員会は10人以内の民間有識者で構成される。

 当初、消費者庁内に設けられる予定であったが、内閣府に独立して置かれることになった。委員の任期は2年で、再任が認められている。消費者の安全・安心にかかわる重要事項を調査し、各省庁をチェックして、内閣総理大臣や担当大臣、消費者庁長官らに勧告・建議する権限をもつ。各省庁などからの諮問にも応じる。

[編集部]

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