火山災害警戒地域(読み)カザンサイガイケイカイチイキ

デジタル大辞泉 「火山災害警戒地域」の意味・読み・例文・類語

かざんさいがいけいかい‐ちいき〔‐チヰキ〕【火山災害警戒地域】

火山噴火した場合に、住民や登山者の生命または身体被害が生じるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき地域活動火山対策特別措置法に基づいて国が指定する。

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共同通信ニュース用語解説 「火山災害警戒地域」の解説

火山災害警戒地域

火山が噴火した場合に、周辺住民や登山者に被害が及ぶ恐れがあり、警戒避難体制を整備すべき地域で、国が指定する。御嶽山(長野、岐阜両県)の噴火を踏まえた活動火山対策特別措置法改正で導入された。3月末現在、気象庁常時観測している活火山のうち、住民のいない硫黄島(東京都)を除く49火山の周辺にある23都道県の179市町村が指定されている。複数の火山の警戒地域となっている自治体もあり、延べ数では202市町村となる。市町村は、避難場所や避難経路の策定や、避難促進施設の指定が義務付けられている。

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