火焙(読み)ひあぶり

改訂新版 世界大百科事典 「火焙」の意味・わかりやすい解説

火焙 (ひあぶり)

火罪(かざい),火刑,焚刑(ふんけい)ともいい,罪人を焼き殺す刑罰。前近代には世界の各地で行われ,とくにヨーロッパにおいて異端,魔女など宗教上の犯罪に科せられた歴史は名高い。日本では,中国の律を継受したこともあって,久しく絶えていたが,戦国時代に復活し,江戸時代初期にはキリシタン弾圧に多用された。のち,もっぱら放火犯に対する刑罰となり,幕府の《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》は,付火(つけび)した者,および人に頼んで付火させた者にのみ火罪を科した。罪囚はまず引廻しに付され,江戸ならば小塚原(こづかつぱら)または鈴ヶ森の刑場に至る。刑場には高さ2mほど,15cm角の火罪木が立てられており,これに罪囚を縛って,その周囲は茅と薪とで覆いつくす。検使を務める町奉行与力の命令で点火され,罪囚は炎に包まれる。焼死した様子を見計らい,燃え残りのものを引き払って,とどめに茅束で鼻を焼き,また男の場合は陰囊を,女であれば乳房を焼く。刑屍はそのまま3日2夜晒(さら)し置いたのち,取り捨てられた。明治新政府の1868年(明治1)の仮刑律にはなお焚刑が維持されていたが,同年11月の太政官達は各府藩県に火刑の廃止を命じた。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「火焙」の意味・わかりやすい解説

火焙
ひあぶり

火罪」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の火焙の言及

【焚刑】より

…人間を柱や杭にくくりつけ,衆人環視のなかで焼き殺す刑罰。火刑,火焙(ひあぶり),火罪とも。中国では《尚書》に〈焚〉の字がみえ,またローマにおけるキリスト教徒迫害の例もあるように,史実であるか否かはともかく,古代国家の規範意識を確認・強化し,見せしめによる同種犯罪の予防に効果的な刑罰として存在していたことはたしかである。…

【放火】より

…これは火付札と呼ばれる高札(こうさつ)の示すところで,常時高札場に掲げられていた。一方《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》によれば,放火犯には引廻しの上火罪(かざい)(火焙(ひあぶり))の厳刑が科せられた。ただし火を付けても燃え立たなかった場合には,引廻しのうえ死罪とし,また人に頼まれ放火した者は死罪,その依頼人を引廻しのうえ火罪に処した。…

※「火焙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android