引廻し(読み)ひきまわし

改訂新版 世界大百科事典 「引廻し」の意味・わかりやすい解説

引廻(回)し (ひきまわし)

刑務の役人罪人を引き連れ,もしくは処刑した罪人の首,遺骸を持って,市中を練り歩いて衆人にさらす刑罰で,付加刑の一種。罪人を衆にさらして見せしめにするとともに,確実に罪人を逮捕,処刑した事実を衆に示して,権力を誇示する意味があった。引廻しの刑は,律令法にはその規定がなく,平安時代に入って起こったらしく,反乱の首領その他の重罪犯を斬刑に処して,これを梟首(きようしゆ)するに先立って,首を矛先に貫いて洛中を練り歩くことが定式化して,当時これを〈大路(おおじ)を渡す〉〈都を渡す〉などと称した。また反乱の降人,捕虜などを,死罪を免じて〈大路を渡〉したうえで禁獄することも行われた。なお,流罪と定まった者を流刑地に送る際,京都の居宅から都のはずれまで,後向きに馬に乗せ(身分ある者は後向きに輿(こし)に乗せ)て連行したのも,やはり罪人を衆にさらすためであって,一種の引廻しといえる。

 中世(おそらく室町時代)に入ると,引廻し(〈大路を渡す〉)はいっそう盛んに行われるようになり,死罪犯も引き廻したのちに刑を執行する方式が主流となったほか,死一等を減ぜられた者を車や刑架に縛して引き廻す〈はりつけ〉の刑も行われた。
執筆者: 江戸幕府では死罪獄門,火罪(火焙(ひあぶり)),(はりつけ)にこれが付加されることがあった。江戸では町中引廻しと5ヵ所引廻しの2種があり,前者牢屋裏門から出て大伝馬町,室町,日本橋,元四日市町,荒和布(あらめ)橋,堀江町,堀留を経て牢屋に戻り,後者は牢屋裏門から大伝馬町,日本橋,京橋,新橋,久保町,溜池端,赤坂御門外,四谷御門外,市ヶ谷御門外,小石川御門外,壱岐坂,本郷弓町,湯島切通町,上野山下から浅草を経て牢に帰るか,あるいは御仕置場に直行する。ときとして犯罪地を引き廻すこともある。南北町奉行所から各1人,与力2騎,同心各2人が出役し,犯罪者は縄をかけて馬に乗せ,前後を非人20人余が抜身の槍,捕具を持って警固し,先頭に罪状を墨書した紙の幟(のぼり)と木の捨札(すてふだ)をかかげて行進した。重罪の犯罪者は死体を塩詰めにした大がめを馬に乗せて引き廻す。これは人々への見せしめや防犯と,被害者の報復心を満足させる目的とをもっていた。
執筆者:

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百科事典マイペディア 「引廻し」の意味・わかりやすい解説

引廻し【ひきまわし】

罪人,もしくは処刑後の罪人の首や遺骸を刑吏が引き連れて市中を巡り,公衆の目にさらす刑罰。見せしめ・防犯のほか,罪人を捕らえ,処刑した事実を明らかに示す意味などもあった。律には規定がなく,平安時代に梟首(きょうしゅ)・禁獄(きんごく)・流罪(るざい)などに伴い行われるようになった付加刑の一種。中世後期にはさらに盛んとなり,死罪の刑執行に先立って行われる方式が定着した。江戸時代には死罪・獄門(ごくもん)・火罪・(はりつけ)などの重刑に付加された。通常は江戸町中引廻しと五ヵ所引廻しの2種があり,小伝馬町(こでんまちょう)の牢屋裏門から出て各町を回り牢屋に戻るか,仕置場へ直行した。1869年廃止された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「引廻し」の意味・わかりやすい解説

引廻し
ひきまわし

江戸時代、死罪以上の極刑に処せられる者のなかで、情状の重い者に対しさらに付加された刑名の一つ。罪人を馬の鞍(くら)に縛り付け、処刑前に、牢屋(ろうや)所在地から刑場まで、町なかを引き廻して、人々の見せしめとした。江戸の場合その順路に、江戸中引廻しと五か所引廻しの2種類があったが、ときには犯罪場所や罪人居住の町内を引き廻した。馬前に罪状を記した紙の幟(のぼり)と木の捨札を掲げ、前後左右に六尺棒、抜き身の朱槍(しゅやり)を持った非人総計20人ほどが警固した。ほかに町方与力の正副検使、侍2人、町方同心4人らが出役した。引廻しの当日は、囚人の望むものを飲食させ、また親類の者にも別れを惜しませてから刑場へ向かった。

[稲垣史生]

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