引廻し(読み)ひきまわし

百科事典マイペディア 「引廻し」の意味・わかりやすい解説

引廻し【ひきまわし】

罪人,もしくは処刑後の罪人の首や遺骸刑吏が引き連れて市中を巡り,公衆の目にさらす刑罰見せしめ・防犯のほか,罪人を捕らえ,処刑した事実を明らかに示す意味などもあった。律には規定がなく,平安時代に梟首(きょうしゅ)・禁獄(きんごく)・流罪(るざい)などに伴い行われるようになった付加刑の一種。中世後期にはさらに盛んとなり,死罪の刑執行に先立って行われる方式が定着した。江戸時代には死罪・獄門(ごくもん)・火罪・(はりつけ)などの重刑に付加された。通常は江戸町中引廻しと五ヵ所引廻しの2種があり,小伝馬町(こでんまちょう)の牢屋裏門から出て各町を回り牢屋に戻るか,仕置場へ直行した。1869年廃止された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「引廻し」の意味・わかりやすい解説

引廻し
ひきまわし

江戸時代、死罪以上の極刑に処せられる者のなかで、情状の重い者に対しさらに付加された刑名の一つ。罪人を馬の鞍(くら)に縛り付け、処刑前に、牢屋(ろうや)所在地から刑場まで、町なかを引き廻して、人々の見せしめとした。江戸の場合その順路に、江戸中引廻しと五か所引廻しの2種類があったが、ときには犯罪場所や罪人居住の町内を引き廻した。馬前に罪状を記した紙の幟(のぼり)と木の捨札を掲げ、前後左右に六尺棒、抜き身の朱槍(しゅやり)を持った非人総計20人ほどが警固した。ほかに町方与力の正副検使、侍2人、町方同心4人らが出役した。引廻しの当日は、囚人の望むものを飲食させ、また親類の者にも別れを惜しませてから刑場へ向かった。

稲垣史生

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