出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。《公事方御定書》によれば,鋸挽(のこぎりびき),磔(はりつけ),獄門,火罪,斬罪,死罪,遠島および重追放の諸刑には田畑,家屋敷,家財の取上げが,中追放には田畑,家屋敷の取り上げが,軽追放には田畑の取上げがそれぞれ付加される。これを欠所と称し,武士,庶民を通じて適用したが,扶持人の軽追放においてはとくに家屋敷のみの欠所とする。…
…火罪(かざい),火刑,焚刑(ふんけい)ともいい,罪人を焼き殺す刑罰。前近代には世界の各地で行われ,とくにヨーロッパにおいて異端,魔女など宗教上の犯罪に科せられた歴史は名高い。…
…これは火付札と呼ばれる高札(こうさつ)の示すところで,常時高札場に掲げられていた。一方《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》によれば,放火犯には引廻しの上火罪(かざい)(火焙(ひあぶり))の厳刑が科せられた。ただし火を付けても燃え立たなかった場合には,引廻しのうえ死罪とし,また人に頼まれ放火した者は死罪,その依頼人を引廻しのうえ火罪に処した。…
※「火罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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