精選版 日本国語大辞典 「物上請求権」の意味・読み・例文・類語
ぶつじょう‐せいきゅうけんブツジャウセイキウケン【物上請求権】
- 〘 名詞 〙 =ぶっけんてきせいきゅうけん(物権的請求権)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…物権,無体財産権など)としての効力を有するのであって,一番抵当権が2個以上成立することはありえないのである。 物権が排他性を有することから,物権には特有の効力として物権的請求権(物上請求権ともいう)が認められる。物権的請求権は,物権が侵奪された場合の返還請求権,物権の使用・収益が妨害されている場合の妨害排除請求権および物権の使用・収益が妨害されるおそれがある場合の妨害予防請求権に分かれる。…
※「物上請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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