物上請求権(読み)ぶつじょうせいきゅうけん

百科事典マイペディア 「物上請求権」の意味・わかりやすい解説

物上請求権【ぶつじょうせいきゅうけん】

物権的請求権とも。物権の円満な状態が侵害されたときに,この侵害者に対してその侵害の排除を請求する権利民法占有権についてだけ規定しているが(占有訴権),占有権より強い他の物権については当然認められる。所有権に基づく所有物返還請求権,所有物妨害除去請求権,所有物妨害予防請求権がその代表的なもの。侵害者の故意過失を必要としない。近時知的財産権対抗要件を具備した不動産賃借権等についても物上請求権が認められる傾向にある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の物上請求権の言及

【物権】より

…物権,無体財産権など)としての効力を有するのであって,一番抵当権が2個以上成立することはありえないのである。 物権が排他性を有することから,物権には特有の効力として物権的請求権(物上請求権ともいう)が認められる。物権的請求権は,物権が侵奪された場合の返還請求権,物権の使用・収益が妨害されている場合の妨害排除請求権および物権の使用・収益が妨害されるおそれがある場合の妨害予防請求権に分かれる。…

※「物上請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む