物権法(読み)ブッケンホウ

デジタル大辞泉 「物権法」の意味・読み・例文・類語

ぶっけん‐ほう〔‐ハフ〕【物権法】

物権に関する法律総称。特に、物権について規定する民法第2編をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「物権法」の意味・わかりやすい解説

物権法
ぶっけんほう

民法の一領域で、物権に関する法の全体。物権法は、物権の種類・内容が法定されている点(物権法定主義)、したがって強行法規主体とする点、また、国によって制度がかなり異なっている点で、債権法性格を異にする。日本では民法第二編がおもな法源であるが、不動産登記法借地借家法農地法や、各種の財団抵当法などの特別法がある。

[高橋康之・野澤正充]

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世界大百科事典(旧版)内の物権法の言及

【末弘厳太郎】より

…当初は,ドイツ民法学の影響の濃い精密な解釈法学を得意としたが(《債権各論》(1917)にうかがわれる),帰国後,学風の大転換を遂げ,日本社会に現実に行われている法を探究し,そこから〈あるべき法〉を築くことを主張して,当時の法律学界に大きな衝撃を与えた。この方法によって書かれた《物権法》(1921)は,日本の判例の分析に立脚した解釈論を提示するなど,民法学史上画期的業績とされる。また,同様の問題意識から,東京帝国大学法学部に民法判例研究会を組織し,判決にあらわれた事実との対応において判例理論を考察するという新たな方法による判例研究の創始者となった。…

※「物権法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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