おさむる‐つかさをさむる‥【理官・治部省】
- 〘 名詞 〙
- ① 天武朝に設置された六官の一つ。令制の治部省(じぶしょう)に相当する、それ以前の官司。
- [初出の実例]「次に直大肆大三輪朝臣高市麻呂、理官(ヲサムルツカサ)の事を誄る」(出典:日本書紀(720)朱鳥元年九月(北野本訓))
- ② 令制の八省の一つ。五位以上の官人の姓氏、継嗣、婚姻等に関すること、姓氏に関する訴訟などを取扱う。職員には、卿以下の四等官のほか解部(ときべ)がある。治部省(じぶしょう)。
- [初出の実例]「省 職員令云 〈略〉治部省〈乎佐牟留都加佐〉」(出典:二十巻本和名抄(934頃)五)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「理官」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の理官の言及
【治部省】より
…職員は卿1人に大少の輔・丞・録の四等官,史生・省掌・使部などの下級職員のほか,氏姓・系譜の訴訟を担当する大少の[解部](ときべ)がおかれている。《日本書紀》天武10年(681)9月の条に諸氏におのおの氏上を定めて理官(おさむるつかさ)に申告することを命じた記事がある。この理官が治部省の前身である。…
※「理官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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