治部省(読み)ジブショウ

デジタル大辞泉 「治部省」の意味・読み・例文・類語

じぶ‐しょう〔ヂブシヤウ〕【治部省】

律令制で、太政官だいじょうかん八省の一。姓氏のこと、五位以上の官人継嗣婚姻祥瑞しょうずい喪葬国忌のこと、外国使臣の接待などをつかさどる。管轄下に雅楽寮玄蕃寮げんばりょう諸陵司喪儀司がある。おさむるつかさ。

おさむる‐つかさ〔をさむる‐〕【治省】

じぶしょう(治部省)」に同じ。〈和名抄

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精選版 日本国語大辞典 「治部省」の意味・読み・例文・類語

じぶ‐しょうヂブシャウ【治部省】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、太政官の被管八省の一つ諸氏族の姓氏を正し、五位以上の継嗣・婚姻・祥瑞・喪葬・贈賻・国忌および外国使臣の接待、族姓の席次の訴訟などをつかさどり、また被管として音楽をつかさどる雅楽(うたのつかさ)や、山陵・葬祭・陵戸を管理する諸陵司(後に諸陵寮)、および凶事の儀式、喪葬具をつかさどる喪儀司が属していた役所。長官を卿(正四位下相当)といい、その下に大・少の輔、さらにその下に大・少の丞がいた。おさむるつかさ。
    1. [初出の実例]「治部省〈管寮二。司二。〉」(出典:令義解(718)職員)

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改訂新版 世界大百科事典 「治部省」の意味・わかりやすい解説

治部省 (じぶしょう)

日本古代の律令制八省の一つ。和訓は〈おさむるつかさ〉,唐名は礼部という。氏姓系譜にかかわる訴訟,五位以上の官人の相続・婚姻,祥瑞,喪葬,外交寺院僧尼に関することなどをつかさどり,雅楽寮(ががくりよう),玄蕃寮(げんばりよう)と諸陵司(のち諸陵寮),喪儀司の2寮2司を管したが,喪儀司は9世紀初めに廃止された。職員は卿1人に大少の輔・丞・録の四等官,史生・省掌・使部などの下級職員のほか,氏姓・系譜の訴訟を担当する大少の解部(ときべ)がおかれている。《日本書紀》天武10年(681)9月の条に諸氏におのおの氏上を定めて理官(おさむるつかさ)に申告することを命じた記事がある。この理官が治部省の前身である。もともと日本には氏(うじ)の掌握を任務とする原初的な官司が存在していたようで,令制の治部省はそれを核とし,それにいくつかの新しい職務を付け加えて成立したと考えられる。令制下では官人制度が整備され,氏姓の重要性は相対的に低下したので,治部省の性格も変化し,奈良時代以降は仏事に関することがその職務の中心となった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「治部省」の意味・わかりやすい解説

治部省
じぶしょう

令制官司(りょうせいかんし)の八省の一つ。「おさむるつかさ」とも読む。この省の前身は理官(おさむるつかさ)で、681年(天武天皇10)に初見する。令制では太政官(だいじょうかん)の左弁官局(さべんかんきょく)に属し、五位以上の官人の本姓、継嗣(けいし)、婚姻などの氏族問題を取り扱うほか、祥瑞(しょうずい)、喪葬(そうそう)、贈賻(ぞうふ)(香典(こうでん))、国忌(こき)、諱(いみな)、外客の朝聘(ちょうへい)のことなどを監督する。この省は雅楽(うた)、玄蕃(げんば)の2寮と、諸陵、喪儀の2司を管轄し、その職員には卿(かみ)1人、大輔(だいすけ)1人、少輔1人、大丞(だいじょう)1人、少丞2人、大録(だいさかん)1人、少録3人の四等官(しとうかん)のほか、その下に史生10人があり、別に大解部(おおいときべ)4人、少(すない)解部6人、省掌2人、使部(つかいべ)60人、直丁(じきちょう)4人が所属する。このうち大少の解部は1司であり、とくに氏族内の譜第(ふだい)に関する訴訟を取り扱う。

[渡辺直彦]

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百科事典マイペディア 「治部省」の意味・わかりやすい解説

治部省【じぶしょう】

律令制八省(はっしょう)の一つ。外交・葬儀などを担当,僧尼を管理。雅楽寮(ががくりょう)など2寮2司を管轄。7世紀末にみえる理官(おさむるつかさ)が前身。担当が朝廷の儀礼関係であるため,当初から要職とみられなかった。
→関連項目玄蕃寮諸陵寮

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「治部省」の解説

治部省
じぶしょう

大宝・養老令制の官司。八省の一つ。姓氏・継嗣・婚姻など,身分の認定に関する事務を行い,所属する品官(ほんかん)の大少解部(ときべ)を指揮して姓氏についての訴訟の審理にあたった。君主の徳に応じて出現するとされた祥瑞も管理した。雅楽寮・玄蕃(げんば)寮・諸陵(しょりょう)司・喪儀(そうぎ)司などを被管にもち,これらを指揮して,喪葬儀礼や外交上の事務,仏教寺院・僧尼の管理統制にもあたった。前身官司は理官で,天武朝に儀式の進行・統制を行い,大学における官人の養成にもかかわった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「治部省」の意味・わかりやすい解説

治部省
じぶしょう

律令制における八省の一つ。氏姓や,五位以上の継嗣,婚姻や,喪葬,国忌,朝楽,僧尼,山陵,外交のことを司った。被官として雅楽,玄蕃,諸陵の3寮および喪儀司 (9世紀初頭まで) を支配した。長官である治部卿の下に輔,丞,録などがおかれた。『日本書紀』天武紀に「理官」とみえるのはその前身。

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旺文社日本史事典 三訂版 「治部省」の解説

治部省
じぶしょう

律令官制の八省の一つ
太政官の左弁官に属し,五位以上の貴族の氏姓・相続・婚姻や,祥瑞・葬礼・陵墓・僧尼・外交などをつかさどり,氏姓に関する訴訟を扱った。長官は卿 (かみ) で,管轄下には雅楽 (うた) 寮・玄蕃寮・諸陵司・喪儀司などがあった。

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世界大百科事典(旧版)内の治部省の言及

【治部省】より

…《日本書紀》天武10年(681)9月の条に諸氏におのおの氏上を定めて理官(おさむるつかさ)に申告することを命じた記事がある。この理官が治部省の前身である。もともと日本には氏(うじ)の掌握を任務とする原初的な官司が存在していたようで,令制の治部省はそれを核とし,それにいくつかの新しい職務を付け加えて成立したと考えられる。…

【二官八省】より

…日本古代の律令制の官庁組織をいう語。狭義には太政官(だいじようかん),神祇官(じんぎかん)の二官と中務(なかつかさ)省式部(しきぶ)省治部(じぶ)省民部(みんぶ)省兵部(ひようぶ)省刑部(ぎようぶ)省大蔵(おおくら)省宮内(くない)省の八省を指すが,広義には,この二官・八省に統轄される八省被管の職・寮・司や弾正台(だんじようだい),衛府(えふ)などの中央官庁および大宰府(だざいふ)や諸国などの地方官庁を含む律令制の全官庁組織の総体をいい,ふつうは後者の意味で用いる。このような官庁組織は,7世紀後半から8世紀初めにかけて形成された。…

※「治部省」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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