瓜生庄(読み)うりうのしよう

日本歴史地名大系 「瓜生庄」の解説

瓜生庄
うりうのしよう

現上中町瓜生に比定され、史料により「生庄」とも出る。「吾妻鏡」仁治二年(一二四一)四月二五日条に「若狭四郎忠清依御下知違背之科、可進安居院大宮篝屋并膳所屋之旨、今日同被仰付、是忠清所領若狭国瓜生庄雑掌成安訴申之故也」とあり、若狭忠季の所領であったことが知れるが、さらに寛元元年(一二四三)一一月二五日付六波羅裁許状(東寺百合文書)

<資料は省略されています>

とあって、承久年間(一二一九―二二)に若狭忠季が地頭に還補された九ヵ所のうちの一であったことがわかる。その後、建長三年(一二五一)三月日付の若狭国御家人申状案(同文書)には、地頭稲庭四郎忠清が押領した両所として、太良たら(現小浜市)内の出羽房雲厳跡とともに「新太郎跡瓜生庄内」とみえ、同年六月二五日付の六波羅施行状案(同文書)は、忠清による右両所の御家人役抑留に関して関東御教書を提示している。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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