デジタル大辞泉 「生命保険契約者保護機構」の意味・読み・例文・類語 せいめいほけんけいやくしゃほご‐きこう【生命保険契約者保護機構】 保険業法に基づいて平成10年(1998)に設立された法人。生命保険会社の破綻時に、当該保険会社や保険契約を引き継ぐ保険会社に対して資金援助等を行い、保険契約者の保護を図る。国内で営業するすべての生命保険会社が加入している。財源は、生命保険各社の負担金による。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「生命保険契約者保護機構」の解説 生命保険契約者保護機構 経営破綻した生命保険会社の保険契約者を保護し、保険事業に対する信頼を維持することを目的として、1998年12月に生命保険業を営む会社全社が参加して設立した法人を指します。会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保険契約を引き継ぐ救済会社への資金援助等を行うことで保険契約を維持させ、契約者の保護措置が図ります。但し、保護機構の救済を受けた場合でも保険金額等が削減されることがあります。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報