デジタル大辞泉 「生態系被害防止外来種」の意味・読み・例文・類語 せいたいけいひがいぼうし‐がいらいしゅ〔セイタイケイヒガイバウシグワイライシユ〕【生態系被害防止外来種】 特定外来生物被害防止法による規制の対象外であるが、日本国内で生態系や人、農林水産業に悪い影響を及ぼす恐れのある生物。要注意外来生物に代わり平成27年(2015)より指定開始。環境省・農林水産省がリストを作成する。[補説]フェレット・アカミミガメ・グッピー・セイタカアワダチソウなど国外から持ち込まれた種のほか、屋久島に持ち込まれたタヌキなど、本来その地域に生息していなかった在来種も対象となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例