生態系被害防止外来種(読み)セイタイケイヒガイボウシガイライシュ

デジタル大辞泉 「生態系被害防止外来種」の意味・読み・例文・類語

せいたいけいひがいぼうし‐がいらいしゅ〔セイタイケイヒガイバウシグワイライシユ〕【生態系被害防止外来種】

特定外来生物被害防止法による規制の対象外であるが、日本国内で生態系や人、農林水産業に悪い影響を及ぼす恐れのある生物要注意外来生物に代わり平成27年(2015)より指定開始。環境省農林水産省リストを作成する。
[補説]フェレットアカミミガメグッピーセイタカアワダチソウなど国外から持ち込まれた種のほか屋久島に持ち込まれたタヌキなど、本来その地域に生息していなかった在来種も対象となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む