日本大百科全書(ニッポニカ) 「町村の組合」の意味・わかりやすい解説
町村の組合
ちょうそんのくみあい
町村が他の町村とその事務を共同処理するため設立する組織(地方自治法284条)。その事務の一部を処理する一部事務組合、その事務の全部を処理する全部事務組合、役場の事務(つまり執行機関の処理する事務)を共同処理する役場事務組合の3種類がある。一部事務組合は、消防、火葬場、ごみ処理場、競馬、水道、教育などについて、数か町村が協力して処理する組織で、実例も多い。これには、町村のほか、市も、都道府県も参加できる。全部事務組合や役場事務組合は、都道府県や市には利用できず、町村専用である。組合は、関係地方公共団体が協議して規約を定め、総務大臣または都道府県知事の許可を受けることを要する。
[阿部泰隆]