りょう‐じゅつレウ‥【療術】
- 〘 名詞 〙 病気の治療術。治療法。
- [初出の実例]「医生に非ず、療術に習はずして、妄に薬を用ふべからず」(出典:養生訓(1713)六)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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療術
りょうじゅつ
療術という名称は,1930年に始まる。法的には「疾病の治療又は保健の目的を以て,光熱,器械,器具その他の物を使用し若しくは応用し,又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為」で,「他の法令において認められた資格を有する者が,その範囲内でなす診療又は施術でないもの」である。すなわち,法的資格のない者が行なう療法をいう。 68年の厚生省の調査では,200~300種類と数えている。それらを大別すると,以下の5種目となる。 (1) 手技療術。 (2) 電気療術。 (3) 光線療術。 (4) 温熱療術。 (5) 刺激 (器具) 療術。以上のうち何種目かを併用したものもある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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