監査役監査

株式公開用語辞典 「監査役監査」の解説

監査役監査

監査役の主な権限として、「取締役職務執行を監査」することが商法の274条に定められています。取締役の職務執行が、法令定款等のコンプライアンスを軽視した経営をおこなう恐れがある場合、取締役に対して必要な助言勧告をおこない事態を未然に防ぐ役割を果たします。株主代理として取締役を十分に監視する職務を意味します。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む