監査役設置会社(読み)カンサヤクセッチガイシャ

デジタル大辞泉 「監査役設置会社」の意味・読み・例文・類語

かんさやくせっち‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【監査役設置会社】

業務監査権限を有する監査役を設置している株式会社のこと。監査役の権限が会計監査権限のみに限定されている場合は該当しない。株主に代わって監査役が取締役の業務執行を監視するため、株主の権限は制限される。→監査役会設置会社
[補説]会社法の規定により、取締役会設置会社および会計監査人設置会社は、指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役の設置が義務づけられている(会計参与を設置する非公開会社の取締役会設置会社を除く)。設置義務のない会社でも、定款に定めて監査役を設置することができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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