直轄事業負担金(読み)ちょっかつじぎょうふたんきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直轄事業負担金」の意味・わかりやすい解説

直轄事業負担金
ちょっかつじぎょうふたんきん

本来地方公共団体が行なうべき事業を国が直轄事業として実施する場合の地方公共団体の負担金。国が直接行なう公共事業を直轄事業と呼び,そのなかには国の行政事務とされる事業もあるが,地方公共団体に委任される建設事業や災害復旧事業などもあり,これらのなかで道路河川港湾空港などの大規模な事業や,区域が 2府県以上にわたる事業など,国が担当することが適切なものが直轄事業として行なわれる。このような場合には地方公共団体はその経費の一部を負担しなければならない(地方財政法10条の2,10条の3,17条の2)。国と地方公共団体がそれぞれ負担する費用の割合は,道路法河川法港湾法,空港法などの個別法律によって規定されている。

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