事典 日本の地域遺産 「眺望景観資産」の解説 眺望景観資産 「眺望景観資産」とは、地域を代表するような良好な眺めを将来に引き継いでいくために、その眺めを山形県民共通の資産として、山形県景観条例に基づいて県が指定するもの。指定することができるものは、建造物、樹木、田畑、山、河川、海岸、市街地又は集落を形成している区域、市街地内又は集落内の道路及びその沿道の建築物など。現在3件が指定されている。[選定機関] 山形県[選定時期] 2010(平成22)年~[登録・認定名] 創造の森からの庄内平野の眺め | 下小松古墳群からの米沢盆地の眺め | ふれあい展望台からの山形市街地とそれをとりまく山々の眺め 出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域遺産」事典 日本の地域遺産について 情報 Sponserd by