私宅監置(読み)シタクカンチ

デジタル大辞泉 「私宅監置」の意味・読み・例文・類語

したく‐かんち【私宅監置】

精神障害者自宅一室に閉じ込めて監護すること。明治33年(1900)に公布された精神病者監護法による制度後見人・配偶者・4親等以内の親族等が監護義務者として行政庁許可を受けて行った。昭和25年(1950)の精神衛生法施行に伴い廃止

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共同通信ニュース用語解説 「私宅監置」の解説

私宅監置

1900年公布の精神病者監護法で、親族が行政監禁を申請し、許可を得る仕組みが制度化された。日本精神医学の父と呼ばれる呉秀三くれ・しゅうぞう医師は18年、全国調査結果を発表し、格子に囲まれた不衛生な部屋に閉じ込められるなどの悲惨な実態を明らかにした。愛知県立大の橋本明はしもと・あきら教授(精神医療史)によると、35年ごろには「暴力をふるう」「近所迷惑になる」などの理由で、全国で約7千人が監置されていた。人権擁護の観点から批判が高まり、50年に公布された精神衛生法によって禁止された。

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