秋審(読み)しゅうしん(その他表記)qiu sheng

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「秋審」の意味・わかりやすい解説

秋審
しゅうしん
qiu sheng

中国で清代に行われた死刑執行当否の審査手続。死刑の判決には立決と監候の2種があった。立決とは,皇帝裁可が判決と同時に執行命令の意味をもつものであり,判決があり次第ただちに執行されるので,秋審の対象とならない。監候とは,死刑を言い渡したうえで身柄を監禁し,執行命令が下るのを俟 (ま) たせるものである。その執行命令は1年分をまとめて,冬至の前に下されるならわしであり,それに先立って行われる審査手続が秋審である。この手続によって,死刑囚は,情実 (執行を妥当とする) ,緩決 (翌年回し) ,可矜 (減刑を妥当とする) ,留養 (老いたる親の扶養のため死刑を免除) の4つに分けられる。情実と決った者の名簿が皇帝に捧呈され,皇帝はそのうちからさらに何人かを選んで執行命令を下した。当年における執行を免れた者は翌年また秋審にかけられ,こうして何度か執行を免れたのち,減刑を受けるのが常であった。一種の死刑の執行猶予というべき制度である。

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