デジタル大辞泉 「減刑」の意味・読み・例文・類語 げん‐けい【減刑】 [名](スル)1 刑罰を軽くすること。2 恩赦の一。刑の言い渡しを受けた者に対して、政令で罪または刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすること。[類語]恩赦・特赦・大赦 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「減刑」の意味・読み・例文・類語 げん‐けい【減刑】 〘 名詞 〙 恩赦の一つ。裁判で決まった刑を軽くするもの。一定の罪、または、刑に該当する者に対し一律に行なう政令減刑と特定の者に対して行なう特別減刑とがある。〔仏和法律字彙(1886)〕〔清会典‐刑部〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
百科事典マイペディア 「減刑」の意味・わかりやすい解説 減刑【げんけい】 恩赦の一種。刑の言渡しを受けた者に対し政令(減刑令)で罪もしくは刑の種類を定めて行い(一般減刑),また刑の言渡しを受けた特定の者に対して行う(特別減刑)。なお刑法上の刑の減軽とは異なる。→関連項目中央更生保護審査会 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「減刑」の意味・わかりやすい解説 減刑げんけい 恩赦(おんしゃ)の一種。[編集部][参照項目] | 恩赦 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「減刑」の意味・わかりやすい解説 減刑げんけい 恩赦の一種で,刑を減軽すること。これには刑の言い渡しを受けた者に対して,政令で罪もしくは刑の種類を定めて行う場合 (一般減刑) と,刑の言い渡しを受けた特定の者に対して行う場合 (個別減刑) とがある (恩赦法6) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by