第三者損害(読み)だいさんしゃそんがい(その他表記)third party's liability

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第三者損害」の意味・わかりやすい解説

第三者損害
だいさんしゃそんがい
third party's liability

業務または施設の運用管理者がその活動によって第三者に与える損害。科学・技術の急速な進歩と,これを実用化した巨大産業の発展により,この面での危険・損害は従来にない深刻なものとなるおそれが強くなり,伝統的な国際責任の原則である過失責任では,被害者の救済として不十分と考えられるようになった。そのため大型船舶,航空機,原子力施設,宇宙物体などの高度の危険性を有する活動に関しては,多数国間条約によって,過失の有無を問わずに責任を負わせる無過失責任が採用されている。

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