…こうしてごみ処理は,少なくとも法律上は長い間にわたって汚物処理とみなされていたが,それに変化が生じたのは,1970年における清掃法の全面改正,〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(以下,〈廃棄物処理法〉と略す)の制定においてであった。すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。同法では廃棄物をさらに2種に分け,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など19種類の廃棄物を産業廃棄物,産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼ぶことになった。…
※「粗大塵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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