精選版 日本国語大辞典 「納税貯蓄組合」の意味・読み・例文・類語 のうぜい‐ちょちくくみあいナフゼイチョチクくみあひ【納税貯蓄組合】 〘 名詞 〙 納税資金の貯蓄を目的として、一定の地域や職域を単位に個人または法人によって組織される組合。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「納税貯蓄組合」の意味・わかりやすい解説 納税貯蓄組合のうぜいちょちくくみあい 納税貯蓄組合法 (昭和 26年法律 145号) に基づいて,納税資金の貯蓄を目的として組織される組合。組合は個人,法人を問わず,これらのものが一定地域,職域または勤務先を単位として任意に組織するもので,組合員の納税資金の貯蓄の斡旋をするほか,これらに関する必要な事務を行う。納税貯蓄組合員が納税資金の蓄積のため組合の斡旋によってする預金を納税貯蓄組合預金といい,金融機関は経理区分上別にはするが,納税準備預金として取扱う。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「納税貯蓄組合」の意味・わかりやすい解説 納税貯蓄組合【のうぜいちょちくくみあい】 納税資金の貯蓄を目的として,個人または法人が一定の地域,職務,勤務先を単位として任意に組織した組合。同組合法(1951年)に基づき,その規約を税務署および地方公共団体に届け出る。国または地方公共団体から補助金が交付され,その預貯金には優遇措置がとられる。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by