結城氏新法度

山川 日本史小辞典 改訂新版 「結城氏新法度」の解説

結城氏新法度
ゆうきししんはっと

「結城家法度」とも。1556年(弘治2)11月25日,下総国結城城主の結城政勝(まさかつ)の名により制定された家法。前文と104カ条の法度本文,制定奥書と2カ条の追加,家臣連署の請文からなる。前文によれば,家中統制を目的に制定されたものという。しかし条文中に立法趣旨や立法過程についてふれた箇所があり,重臣への諮問をへて制定されたことが明記されていることから,結城氏と家臣の間で取り交わされた協約といえる。結城氏の領国は,結城領・結城支城領・有力国人領など,性格の異なる領域からなっていたが,この法度は結城領について適用するため制定されたとみられる。「日本思想大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報