出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…その理由は,被告が何をなすべきかの規範が簡明に設定されるので,紛争の解決方式としてもっとも直截的であることに求められる。 給付の訴えにおいて原告の請求を認容する判決(給付判決)は,〈被告は原告に金1000万円を支払え〉というように,被告に一定の作為,不作為を命ずる形をとる。原告は,被告がなお履行しない場合には,この確定判決に基づいて判決で宣言された内容を強制的に実現することができる(強制執行)。…
…訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。請求認容判決は,その認容した請求の種類によって,確認判決,給付判決,形成判決に分かれる(確認訴訟,給付訴訟,形成訴訟)。(2)刑事訴訟 刑事訴訟においても終局判決は存在するが,訴訟手続において中間的に派生した事項を解決するための中間判決は認められておらず,すべて決定・命令によって処理されている。…
… また不利な判決に対しては,上級の裁判所に不服を申し立てること(上訴)ができるのが原則であるが,これも定められた期間(上訴期間)内にしないとその権利を失ってしまい,判決が確定する。もし,〈原告は被告に金1000万円を支払え〉とか〈被告は原告に何番地の土地を明け渡せ〉というような判決(給付判決)が確定すると,被告がそのとおりの支払や明渡しを任意にしないときには,原告は,さらに裁判所や執行官(執行機関)に強制執行の申立てをすることができ,被告の意思にかかわらず,原告はその判決内容を国家権力によって実現してもらえることになる。このような意味で民事訴訟は,強制的な紛争解決制度といえるわけである。…
※「給付判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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