形成判決(読み)ケイセイハンケツ(その他表記)Gestaltungsurteil; Konstitutivurteil

デジタル大辞泉 「形成判決」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐はんけつ【形成判決】

形成訴訟で、その訴えを認容し、主文法律関係変動を宣言する判決

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精選版 日本国語大辞典 「形成判決」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐はんけつ【形成判決】

  1. 〘 名詞 〙 民事事件で、形成の訴えについて原告請求を認容し、ある法律状態の変更を宣言する判決。離婚の判決、決議取消の判決など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「形成判決」の意味・わかりやすい解説

形成判決
けいせいはんけつ
Gestaltungsurteil; Konstitutivurteil

形成の訴えを認容する判決。判決主文において法律関係の発生,変更または消滅を宣言するものであり,その内容に従って,直接に実体法上または訴訟法上の法律関係を形成する力,すなわち形成力を生じる。形成力のほかに形成判決に既判力を認めるか否かについては争いがあるが,原告主張の形成要件の存在を確定する意味で既判力を認めるべきであろう。

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世界大百科事典(旧版)内の形成判決の言及

【形成訴訟】より

…〈形成の訴え〉については,そのほとんどが民法,商法,人事訴訟手続法などに,だれがだれに対していかなる原因を主張すべきかについて明文の規定が存するのも,そのためである。
[形成判決]
 原告の主張どおりに法律関係の変更を認める判決を形成判決という。形成判決のもつ,法律関係を変更する効力を形成力と呼ぶ。…

【判決】より

…訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。請求認容判決は,その認容した請求の種類によって,確認判決,給付判決,形成判決に分かれる(確認訴訟給付訴訟形成訴訟)。(2)刑事訴訟 刑事訴訟においても終局判決は存在するが,訴訟手続において中間的に派生した事項を解決するための中間判決は認められておらず,すべて決定・命令によって処理されている。…

※「形成判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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