出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈形成の訴え〉については,そのほとんどが民法,商法,人事訴訟手続法などに,だれがだれに対していかなる原因を主張すべきかについて明文の規定が存するのも,そのためである。
[形成判決]
原告の主張どおりに法律関係の変更を認める判決を形成判決という。形成判決のもつ,法律関係を変更する効力を形成力と呼ぶ。…
…訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。請求認容判決は,その認容した請求の種類によって,確認判決,給付判決,形成判決に分かれる(確認訴訟,給付訴訟,形成訴訟)。(2)刑事訴訟 刑事訴訟においても終局判決は存在するが,訴訟手続において中間的に派生した事項を解決するための中間判決は認められておらず,すべて決定・命令によって処理されている。…
※「形成判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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