デジタル大辞泉 「総合区」の意味・読み・例文・類語 そうごう‐く〔ソウガフ‐〕【総合区】 政令指定都市が、行政区の役割を拡充するため、条例により行政区に代えて置くことができる区。総合区長は、市長が議会の承認を得て選任し、市長の権限に属する区内の事務を処理する。平成26年(2014)の地方自治法改正により導入。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「総合区」の解説 総合区 政令指定都市(政令市)の住民サービス向上を目的に、2014年に改正された地方自治法で新たに設けられた制度。政令市の区を衣替えし、権限を強化する。「総合区長」は市長が議会の同意を得て選任する特別職で、区職員の任命権を持ち、地域の課題解決やまちづくりに関わる予算を市長に提案するなどして、よりきめ細かい行政サービスを目指す。設置には市条例の制定が必要で、来年4月から置くことが可能。更新日:2015年5月19日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by