織物消費税

山川 日本史小辞典 改訂新版 「織物消費税」の解説

織物消費税
おりものしょうひぜい

明治後期~昭和期の織物に対する国税間接税。製造業者・税関などから織物を引き取る織物商や輸入業者などに価格を基準に賦課。元来は日露戦争時の非常特別税として1904年(明治37)に毛織物,05年にその他の織物に導入された。反対が多かったが,10年に税率を軽減し恒久的な普通税転換以後改正で綿織物免税などを実施し,シャウプ勧告により50年(昭和25)に廃止

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む