織物消費税

山川 日本史小辞典 改訂新版 「織物消費税」の解説

織物消費税
おりものしょうひぜい

明治後期~昭和期の織物に対する国税間接税。製造業者・税関などから織物を引き取る織物商や輸入業者などに価格を基準に賦課。元来は日露戦争時の非常特別税として1904年(明治37)に毛織物,05年にその他の織物に導入された。反対が多かったが,10年に税率を軽減し恒久的な普通税転換以後改正で綿織物免税などを実施し,シャウプ勧告により50年(昭和25)に廃止

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む