羊毛品法(読み)ようもうひんほう(その他表記)Woolen Act

旺文社世界史事典 三訂版 「羊毛品法」の解説

羊毛品法
ようもうひんほう
Woolen Act

1699年成立したイギリスの北米植民地規制法
17世紀になり,北米植民地における羊毛布製造業が発展してくると,イギリス議会本国の産業保護のため1699年この法律をつくり,北米植民地人が羊毛原料および羊毛布を輸出することを禁止した。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「羊毛品法」の解説

羊毛品法(ようもうひんほう)
Woolen Act

イギリスは,北アメリカの植民地に本国の製造業と競争する製造業が発展するのを抑える政策一環として,1699年のこの法で,植民地の毛織物の輸出を禁じた。

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