旺文社世界史事典 三訂版 「羊毛品法」の解説
羊毛品法
ようもうひんほう
Woolen Act
17世紀になり,北米植民地における羊毛布製造業が発展してくると,イギリス議会は本国の産業保護のため1699年この法律をつくり,北米植民地人が羊毛原料および羊毛布を輸出することを禁止した。
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イギリスは,北アメリカの植民地に本国の製造業と競争する製造業が発展するのを抑える政策の一環として,1699年のこの法で,植民地の毛織物の輸出を禁じた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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