ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務づけ訴訟」の意味・わかりやすい解説
義務づけ訴訟
ぎむづけそしょう
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…そして抗告訴訟の種類としては,(1)処分の取消の訴え(行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為の取消を求める訴訟),(2)裁決の取消の訴え(審査請求,異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消を求める訴訟),(3)無効等確認の訴え(処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟),(4)不作為の違法確認の訴え(行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内になんらかの処分または裁決をすべきにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟)の4種のものが法定されている(3条2~5項)。もっとも,抗告訴訟は,その法令上の定義からしても,上記の4種類の訴訟に限定されているわけではなく,行政法上の義務不存在確認訴訟,行政庁に対する作為もしくは不作為の義務づけ訴訟等のいわゆる無名抗告訴訟も理論的には考えうる。ただ,これらの無名抗告訴訟については,どのような種類,内容のものが許されると解するか,学説および判例の見解は一致していない。…
※「義務づけ訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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