老人保健制度(読み)ろうじんほけんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「老人保健制度」の意味・わかりやすい解説

老人保健制度
ろうじんほけんせいど

老人医療に要する費用を国民が公平に負担するための制度。1983年,老人保健法の定めるところにより,国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保をはかるため,疾病の予防,治療,機能訓練などの保健事業を総合的に行なうことを目的として実施された。高齢化社会の到来による高齢者医療費の急激な増加医療保険における医療費負担の不均衡がその背景にあった。公費と医療保険各制度からの拠出金によって費用をまかない,高齢者が一部負担金を支払うというもので,それまで 10年間続いた老人医療費無料化制度に代わって実施された。75歳(一定以上の障害があり,老人保健法の認定を受けた者は 65歳)以上の医療保険加入者は,居住する市町村においてこの制度のもとで医療を受ける。2006年に老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められ,2008年に後期高齢者医療制度が発足したことに伴い,新制度に移行された。

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