ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職権探知」の意味・わかりやすい解説
職権探知
しょっけんたんち
(2) 刑事訴訟では,現行法になってからは当事者主義が前面に押出されてきており,事件の実体に関しては,当事者よりの証拠調べ請求に基づくのが原則であり,裁判所は必要と認めるときに,職権証拠調べをすることができるとされているので,職権探知は補充的である。
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