日本大百科全書(ニッポニカ)「当事者主義」の解説
当事者主義
とうじしゃしゅぎ
訴訟手続における審理や進行などについて、裁判所の職権よりも当事者のほうに主導権を認める考え方で、職権主義に対する概念をいう。
[内田武吉]
民事訴訟における当事者主義
訴訟は、その主体である両当事者と裁判所の諸行為によって連続的・段階的に発展する手続である。そして民事訴訟には、私的な紛争を公的に解決するという矛盾した性格が内在している。そこで、この訴訟手続の展開について、主導権を当事者が握るか、あるいは裁判所が権限としてもつかという観点から、当事者主義と職権主義とが対立することになる。元来、近代民事訴訟法は19世紀における自由放任思想のもとで誕生したので、公的性格はあまり強調されなかったが、当事者主義を徹底すると訴訟遅延などの弊害が顕著となったため、その後、漸次、職権主義が導入されることとなった。日本の民事訴訟法もこの流れに沿って発展してきている。しかし民事訴訟は刑事訴訟とは異なり、私的側面を軽視することはできないので、職権主義の進出にもおのずから限界がある。そこで、審判対象の特定と訴訟資料の収集については、訴訟指揮権などにより若干修正を加えながら当事者主義(処分権主義と弁論主義)を保存し、訴訟手続の進行については職権主義(職権進行主義)を強化するというのが、現在の各国の一般的傾向とみられる。
[内田武吉]
刑事訴訟における当事者主義
訴訟進行の主導権を当事者すなわち検察官と被告人に与える原則をいう。現行刑事訴訟法の施行直後には、刑事手続における当事者訴訟の構造は、単に被告人の保護を目的とする技術的当事者構成だとする理解も示されたが、その後、しだいに、当事者主義が現行刑事訴訟法の基本構造であるとする理解が一般的となった。すなわち、(1)現行法は、いわゆる起訴状一本主義(公訴を提起する際、検察官が提出するのは起訴状のみとする原則)を採用し(刑事訴訟法256条6項)、検察官の手持ち証拠が裁判所に引き継がれることはなくなった。これにより、捜査と公判との連続性は遮断され、裁判所は白紙の状態で公判に臨むこととなった。したがって、証拠調べの請求は、検察官、被告人または弁護人が行い(同法298条1項)、証人尋問も、刑事訴訟法第304条1項が裁判長の尋問を優先したにもかかわらず、当事者の交互尋問によることが原則となった(刑事訴訟規則199条の2以下)。また、(2)現行法は、検察官の裁量による起訴猶予を許すいわゆる起訴便宜主義を採用し(同法248条)、起訴・不起訴の決定を検察官の権限とし、起訴する場合も、訴因の設定・変更は検察官が行う(同法256条3項、312条1項)こととした。このようにして、証拠と訴因という公判手続の最も重要な部分について当事者主義の主導権を認めた(これを当事者追行主義とよぶ)。したがって、(3)裁判所の職権証拠調べ(同法298条2項)あるいは訴因変更命令(同法312条2項)の規定は、現行法上は例外的な制度と位置づけられることとなった。
もっとも、当事者主義の理解は多岐にわたる。すなわち、当事者に訴訟進行の主導権を認めるべきであるとする当事者追行主義の理解のほか、検察官と被告人との間には攻撃・防御の能力に格差があるため、被告人の防御能力を強めるべきであるとする当事者対等主義(あるいは武器対等の原則)との理解、当事者に処分権を認めるべきであるとする当事者処分権主義との理解、さらには、被疑者・被告人の権利保障すなわち適正手続それ自体を当事者主義とする理解などである。しかし、当事者主義の中核は当事者追行主義にある。とりわけ2004年(平成16)の刑事訴訟法改正により導入された公判前整理手続により、公判審理も事件そのものというより当事者の主張する争点を中心に進められることになり、当事者追行主義の意義が一層強化された。判例も、公判前整理手続に基づく公判審理が当事者主義(当事者追行主義)を前提とすることを認めるに至っている(平成21年10月16日最高裁判所第二小法廷判決)。
当事者処分権主義については、訴訟手続に関する処分権と訴訟物(刑事訴訟においては訴因をいう)に関する処分権が区別される。訴訟手続に関しては職権主義によることが原則であるが、簡易公判手続における被告人の有罪である旨の陳述の制度、即決裁判手続における被疑者の同意の制度、略式手続における被疑者の異議の制度、さらには、証拠への同意などは、被疑者・被告人に一定の手続処分権を認めたものである。これに対して、訴訟物の処分権は、検察官については、起訴便宜主義、公訴取消し制度、そして訴因制度により処分権主義が認められていることは明らかであるが、被告人については、有罪の自認があっても有罪とはされないと規定されている(同法319条2項・3項)。
[田口守一]