出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ある法規の定める法的効果が当事者の意思にかかわらず発生する場合その法規を強行法規といい,逆に,その法的効果が当事者の意思によって排除されうる場合,その法規を任意法規という。それぞれ強行規定,任意規定ともいう。一般に,公の秩序に関する規定は強行法規であり,そうでないものが任意法規とされる(民法91条)。…
※「強行規定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...