出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ある法規の定める法的効果が当事者の意思にかかわらず発生する場合その法規を強行法規といい,逆に,その法的効果が当事者の意思によって排除されうる場合,その法規を任意法規という。それぞれ強行規定,任意規定ともいう。一般に,公の秩序に関する規定は強行法規であり,そうでないものが任意法規とされる(民法91条)。…
※「強行規定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...