日本大百科全書(ニッポニカ) 「臨時約法」の意味・わかりやすい解説
臨時約法
りんじやくほう
正式には「中華民国臨時約法」という。約法はいわば今日の憲法にあたることば。辛亥(しんがい)革命直後の1912年3月11日に公布。全部で7章56条からなる。ヨーロッパの民主制度と三権分立の思想を参考にして、国家権力、政府の組織形態、および国民の権利などを規定しており、ブルジョア共和国の憲法の性質を備えていた。当時、立法部に圧倒的な勢力をもっていた革命派は、臨時約法の制定によって、臨時大統領に就任した袁世凱(えんせいがい)の権力を拘束しようとした。したがって当然ながら立法部優勢主義をとっていた。しかし、革命の成果が袁世凱側に横取りされていくにしたがい、臨時約法は有名無実の空文となり、ついに14年5月1日新約法が袁世凱により発布された。
[倉橋正直]