共同通信ニュース用語解説 「自衛隊活動の各種事態」の解説
自衛隊活動の各種事態
現行の安全保障法制は日本が直接武力攻撃を受け個別的自衛権を行使する「武力攻撃事態」や、攻撃が発生する明白な危険が切迫している「切迫事態」などを規定。切迫事態では武力行使は認められない。政府は新たに、日本と密接な他国に武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態を「存立危機事態」とし、集団的自衛権行使を可能とする法案を提出した。日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」では、戦闘活動する米軍を自衛隊が後方支援できる仕組みとしている。
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