存立危機事態(読み)ソンリツキキジタイ

デジタル大辞泉 「存立危機事態」の意味・読み・例文・類語

そんりつきき‐じたい【存立危機事態】

日本集団的自衛権を行使する際の要件一つ。「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命、自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」をいう。平成27年(2015)に成立した平和安全法制事態対処法規定

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共同通信ニュース用語解説 「存立危機事態」の解説

存立危機事態

自衛隊による集団的自衛権行使が可能だと日本政府が判断する事態の呼称安全保障関連法は「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義。他国への攻撃でも、他に適当な手段がなく、必要最小限の実力行使にとどまることを条件に集団的自衛権行使が認められる。高市早苗首相は11月の衆院予算委員会で、台湾有事が存立危機事態になり得ると答弁した。

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