自衛隊による集団的自衛権の行使が可能だと日本政府が判断する事態の呼称。安全保障関連法は「密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義している。「国民を守るため他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」と併せて「武力行使の新3要件」を満たす場合に、集団的自衛権の行使が認められる。
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