他国からの武力攻撃が生じたか、発生する明白な危険が切迫している事態。内閣官房は類型として/(1)/着上陸侵攻/(2)/弾道ミサイル攻撃/(3)/ゲリラ・特殊部隊による攻撃/(4)/航空攻撃―を示している。安全保障関連法の一つ、武力攻撃事態法に基づき、閣議決定や国会の承認を経て、首相は自衛隊に防衛出動を命ずることができる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...