とっさの日本語便利帳 「自首と出頭」の解説 自首と出頭 自首は犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告しその訴追を求めること。刑が減軽または免除され得る事由となる。出頭は本人が役所・裁判所・警察などに出向くこと。出頭命令は裁判所が被告人に対し、指定の場所に出頭を命じることで、裁判所に出頭させる時が召喚(しょうかん)。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by