萱野郷
かやのごう
箕面市南部の山麓地帯に位置した郷。豊島郡北条に属し、郷内を西国街道が東西に通り、律令駅制の草野駅はここにあったとされている。
〔中世〕
平安時代中期、この地方に摂関家領垂水牧が設置されると、その西牧に加えられ、「垂水西御牧萱野郷」と称せられた(元暦元年九月日「垂水西牧萱野郷百姓等解」春日大社文書)。寿永二年(一一八三)垂水西牧は奈良春日社に寄進され、萱野郷も春日社領として御供料の年貢公事夫役をつとめたが、当郷百姓が「当御牧者、牧内加納相交、雖所役異、皆是殿下政所御進止也」と述べているように、摂関家(近衛家)が本所として当牧を支配した(同百姓等解)。垂水西牧は本来の牧地である「牧内」と、国役を免除されて牧役を負担する「加納」と、二種類の土地が相交わり、その所役を異にしていた(同百姓等解)。萱野郷内も同様で、鎌倉時代の文書に「萱野郷本牧内」および「萱野郷加納内」などの土地区分表記がみられる(弘安七年一〇月三日「比丘尼明心寄進状」勝尾寺文書。以下同文書については個別文書名のみを記す)。一方、郷内には加地子徴収権をもつ下級領主の私領があり、源平合戦の頃当郷内加納の法泉寺領や石丸名は陸奥判官殿(源義経)の所領となっていたが、元暦元年(一一八四)義経の代官山二郎房という者が、判官殿の仰せと称して牧の所役を押止め、領主の雑役賦課を強行したので、萱野郷百姓らはその不法を訴え、義経による狼藉停止の裁定を得た(前出百姓等解)。
鎌倉時代の近衛家領・春日社領萱野郷は萱野庄とよばれる場合もあったが(寛喜二年一二月日禅定殿下政所下文)、その内部はさらに萱野西庄(承久二年一二月七日中臣貞元田地売券)、萱野北庄(貞永元年一二月一八日沙弥信誓畠地寄進状)、かやの村内石丸庄・萱野郷内石丸御領(欠年勝尾寺年行事書状案)、萱野今宮(建治二年一一月一六日萱野今宮銭米上日記)などと各地区に区分されていた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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