出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
(1)古代末期~中世の荘園領主の呼称。荘園に対する進止(しんし)権の主体を意味することばで,本家-領家-預所(あずかりどころ)などと重層的に存在する荘園領主層のうち,現実に荘園の支配にあたる実権者を指した。《式目抄》に〈本所トハ領家也,元来ノ領主ヲ云也〉と規定されているように,荘園領主層のうち領家が本所の権能をもつことが多かった。古くは本所と本家を同義に理解し,11世紀後半以降在地領主層から私領等の寄進をうけた貴族層が,所領を維持するために権威を募り,より上位の貴族層に寄進して本家=本所と仰ぎ名目上の上級領主としたと理解されてきたが,研究の進展により,寄進主体である在地領主層と比べて,荘園領主が無力で名目的な領主であるとは一概にいえないことなどから,名目的領主としての性格が強い本家と区別して,実際に荘園支配の権限=荘務権を有する領家を本所と呼んでいる。もちろん,《沙汰未練書》に〈本家トハ本領主御事也〉という規定もあるように,本家と本所がほぼ同様な意味合いで使われていることをすべて否定するものではない。
本所のもつ荘務権は,本来公領(国衙領)に対する国衙の支配権=国務を分割継承した権限で,(a)検田権,(b)勧農権,(c)検断権から構成されていたと考えられている。(a)検田権は,荘園内の田畠などを検注し耕地の所有関係の再編成などを行う権利で,土地領有の体制である荘園制にとって一番基本的な権限である。〈領家一代一度検注〉といわれるように,本所=領家の代替りごとに荘園の全面的な検注=正検注が行われ,土地領有体制が確認されていった。(b)勧農権は,本来,春に農民に農業などを十全に行わせるものであったが,秋の年貢収納を実施する権限を含みこんで領主権にとって重要な権限となった。鎌倉時代に地頭が設置され,下地(したじ)=耕地をめぐる相論が生じたとき,この勧農権の保持が重要な役割を果たした。したがって,勧農権は下地進止権の原型と評価されている。(c)検断権は,警察権と裁判権をその内容とし,荘民支配の中核であった。これも鎌倉期に地頭が設置されると,この権限をめぐって領家,地頭の間で対立が生じた。
以上の三つの権限が荘務権=本所のもつ荘園領主権の内容であるが,実際の運用では,本所と下司などの荘官に任ぜられていた在地領主,さらに地頭との間で分掌されていたため,おのおのの権限をめぐってたびたび相論が生じた。また《御成敗式目》第6条には〈国衙荘園神社仏寺領,本所の進止として沙汰(さた)出来(しゆつたい)においては,今更御口入(おんくにゆう)に及ばず〉とあって,本所は武家以外のすべての荘園領主(国衙を含めて)を示すことばとして使用されることもあった。地頭職などが設置されず荘園領主が一元的に支配する所領を示す〈本所一円の地〉〈本所進止の地〉という用語の本所も,この意味である。
(2)蔵人所や蔵人所に属する滝口の詰所を本所という場合があった。
執筆者:木村 茂光
東京都墨田区南部の地名。隅田川東岸に位置し,1~4丁目に分かれる。1868年(明治1)東京府に編入され,78年本所区が成立。1944年向島区と合併し,墨田区となった。江戸初期には農村であり,本所村,中之郷村と呼ばれた一帯は,明暦の大火(1657)の後,急速に市街地として開発された。1660年(万治3)に本所築地奉行が設置され,竪(たて)川,横川,十間(じつけん)川,南割(みなみわり)下水などの堀がつくられ,低地を埋め立てて宅地が造成された。また,この地域への飲料水の供給のために亀有上水(本所上水)が綾瀬川から引かれている。1659年には大橋(両国橋)も竣工し,交通の便もよく,武家屋敷や町屋の建設も進んだ。ところが80年(延宝8)8月の大風雨のため,本所・深川地区は洪水の被害を受けた。ようやく88年(元禄1)にいたり再開発されて南本所町と北本所町,中之郷町に大別される町々が構成された。中之郷町は1713年(正徳3)に,本所の町々は19年(享保4)に,それぞれ江戸の町奉行支配に組みこまれた。さらに74年(安永3)の大川橋(のちの吾妻橋)の架橋も本所地区の発展を促進した。
この地域は江戸と近郊農村の間にあったため,本所茅場町や竹町には前栽(せんざい)(青物)市場が立っている。また瓦の生産地でもあり,中之郷瓦町,小梅瓦町などに多くの瓦職人が居住していた。75年には万古友次郎の江戸万古も小梅村で窯が開かれている。本所に居住した著名な人物としては,1692年(元禄5)に奥医師関東総検校となった杉山和一がある。翌年には本所一ッ目に2700坪の宅地を拝領した。また両国橋の東側に吉良上野介邸があり,赤穂浪士による討入り事件は著名である(跡地は松坂町)。画家の葛飾北斎は割下水の生れであり,勝海舟は亀沢町に生まれた。
執筆者:吉原 健一郎 近代以後の本所地域の発展は,明治初年の煉瓦生産に始まり,深川地区とともにガラス工業,皮革業,メリヤス工場などが立地した。しかし,関東大震災では壊滅的打撃を受け,家屋の95%を焼失,東京の死者5万8104人のうち本所区だけで4万8393人,なかでも旧陸軍被服厰跡では3万8000人という大量の死者を出した。犠牲者をまつる東京都慰霊堂が被服厰跡に建てられている。第2次大戦の空襲によっても家屋の96%を焼失,2万6960人の死者を出した。最近は不燃化対策にも力を入れ,工場跡地などに多くの公園がつくられている。機械,金属関係の中小工場が多い。京葉道路(国道14号線),首都高速7号線,総武本線が東西に貫通している。
→両国
執筆者:正井 泰夫
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(1)もとの所、本来の所の意で、自分のもといた所という語義もあるが、歴史的にはむしろ己の帰属する主家・本家の意で用いることが多い。これに対応することばとして「散所(さんじょ)の雑色(ぞうしき)」というごとく散所が用いられることがある。おもに荘園(しょうえん)や座に関して用いられ、その場合は最上位の権利所有者をいう。平安時代、所領の確保のため、中下級貴族や地方豪族が権門勢家(けんもんせいけ)にこれを寄進することがあった。この場合、荘園領主となる被寄進者を本所とか本家といい、下級の権利所有者を領家(りょうけ)といった。(2)またこのような用法から、中世では武家に対する公家(くげ)のことをさすことばとして用いられ、その所領を本所領などといった。
[村井康彦]
東京都墨田区(すみだく)南西部にある町名。1947年(昭和22)旧向島(むこうじま)区と合併して現在の墨田区となるまで、墨田区の南半分は旧本所区で、広い地域に通ずる名称であったが、中世荘園(しょうえん)制による地名呼称ともいわれる。明暦(めいれき)の大火(1657)後に市街地拡張計画に基づいて組織的に開発され、武家屋敷、寺社、町屋が移転してきてから発展した。現在は商工業を中心に、メリヤス繊維業地域としての特色を維持している。
[菊池万雄]
荘園領主のうち,荘務権をもった領主。公領(国衙領)の領主をよぶ場合もある。しかしその定義については,本家と同一とする説や,公法上の権力主体とする説,上級の荘園諸職の保持者一般をさすとする説などもあり,一定していない。多くは,下級の荘園諸職をもつ荘官との関係や地頭などとの対立関係のなかで,荘園領主としての本来的な権限をもった領主をさす。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…そのなかには農村が都市化した百姓町も含まれていたが,多くは全国各地からの流入者が集まり,そこが下層民の集住地となっていったのである。1721年(享保6)に幕府評定所は〈無宿幷宿なし同然の者〉が集住するようになった地域として,根津権現,護国寺門前,越中島辺,麻布,本所辺の新町をあげ,以後こうした新町の設立を認めないとしたように,拡大しつつあった都市域には,下層民が定着する,いわゆるスプロール現象が進行していったのである。こうした山手の町々が無秩序にスプロール化していったのに対し,寛文~元禄期(1661‐1704)に造成された本所・深川の地域では,整然とした町並みで,武家地と町地が設定されていったが,その町々にも多くの下層民が定着していった。…
…平安中期以降,公家社会の階層分化がしだいに進み,さらに摂関家以下の家格・家職が形成されるにともない,それぞれの所領の形態も多様化した。中世の摂関家(摂家)の所領は,摂関職,氏長者の地位とともに各家の間を伝領される膨大な〈渡領〉と,各家固有の〈家領〉とに分かれるが,その家領も主要部分は,本家として一定の得分を収取する所領と,本所として荘務を進退する所領とから成り,皇室領をはじめ,他家の所領の下級所職を知行することはない。これに対し摂関家に次ぐ上級公家の場合その所領は上皇領,女院領等の領家職あるいは預所職等の知行が重要な要素となっており,中・下級公家では摂関家領その他上級公家領の所職を,奉仕に対する俸禄的な意味で知行するものが,家領の重要な部分を占めている。…
…京都では武家所属の者が当事者でないかぎり,原則として検断は検非違使庁の権限に属し,14世紀末には武家に吸収される。 本所は公家・寺院・神社ともその屋敷・境内・所領に検断権を有するが,京都では使庁に犯科人を引き渡すのを原則とし,本所は犯人財産の没収権を確保する(祇園社は平安末から南北朝期の事例を記録している)。所領で直接検断を行使するのは預所・下司・公文等の荘官であり,公文・田所・惣追捕使という三職(さんしき)のある荘園では,惣追捕使が検断職とされる。…
…それとともに内部に派別も生じ,その名による一方(いちかた)と城方(じようかた)の別以外に,妙観,妙聞(門),師堂(志道),源照(玄正),戸島,大山などのいわゆる当道6派の別も生じた。室町末期には,その座務が奈良と大津坂本に分かれて行われることもあり,また,天文(1532‐55)ころには,〈本所〉ないし〈管領〉と称する後援者の支配権をめぐって,本座と新座の抗争も起こったが,両者の和解後は久我(こが)家が名目的本所となった。 江戸時代には全国的に仕置屋敷が設けられ,年寄,座元,組頭などの支配組織も生じた。…
…本所が自己の領有する荘園を支配するための法。私的大土地所有としての荘園の所有者を,公法的主体の観点から本所と称する。…
…古代末期~中世の荘園領主の呼称。(1)下司(げし),公文(くもん)などの荘官と区別された荘園領主一般をさし,本家,本所などと同義的に用いられた。例えば,《御成敗式目》第6条の〈国司領家の成敗,関東御口入(おんくにゆう)に及ばざる事〉という規定は,鎌倉幕府の支配地域以外の領域を,国司と領家に代表させているが,この場合の領家は,国司=国衙領(公領)との対比から,荘園領主一般を意味していたと考えるべきである。…
※「本所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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