改訂新版 世界大百科事典 「蔵方之掟」の意味・わかりやすい解説 蔵方之掟 (くらかたのおきて) 1533年(天文2)3月13日,戦国大名伊達稙宗(たねむね)が発布した質屋に関する法令。13ヵ条よりなり,3年後に制定された分国法《塵芥集》に付記されたかたちで伝存する。内容は,質の約月の規定,質屋が質物を紛失・損傷した場合の規定,盗物を質物とした場合の規定,利子規定などである。室町幕府の質屋法の影響下に制定されたといえるが,幕府法にくらべ質屋保護の色彩が強い。→塵芥集執筆者:勝俣 鎮夫 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by