ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補充権」の意味・わかりやすい解説
補充権
ほじゅうけん
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…手形要件が欠けたものであるから,厳格な意味においては手形と異なる(手形法1,2,75,76条)。しかし,白地を補充する権利(補充権)が付与され,その行使による完成が予定されている,いわば未完成な手形である点で,単に要件を欠くため無効とされる不完全手形と区別される。振出人が署名して流通におく場合(白地振出し)が多いが,引受人や裏書人,保証人による場合(白地引受け,空白裏書,白地保証)もある。…
※「補充権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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