補充権(読み)ほじゅうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補充権」の意味・わかりやすい解説

補充権
ほじゅうけん

白地手形小切手の所持人が白地部分を補充し,完成した手形,小切手とする権利。通常,明示黙示の補充権授与契約に基づいて与えられる形成権の一種。補充権は証券とともに移転し手形,小切手行為者の死亡,能力の喪失による影響を受けない。補充権が濫用された場合は,証券上の署名者はその相手方である者に不当補充の抗弁を対抗しうるが,不当補充後の手形,小切手を悪意または重過失なくして取得した者には対抗しえない (手形法 10) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の補充権の言及

【白地手形】より

…手形要件が欠けたものであるから,厳格な意味においては手形と異なる(手形法1,2,75,76条)。しかし,白地を補充する権利(補充権)が付与され,その行使による完成が予定されている,いわば未完成な手形である点で,単に要件を欠くため無効とされる不完全手形と区別される。振出人が署名して流通におく場合(白地振出し)が多いが,引受人や裏書人,保証人による場合(白地引受け,空白裏書,白地保証)もある。…

※「補充権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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