日本歴史地名大系 「西笠間保」の解説
西笠間保
にしかさまほ
単に笠間保ともいい、笠間郷ともよばれる。現笠間町・
明徳元年(一三九〇)閏三月一八日の足利義満下知状案(「北野神社目安以下色々事」北野神社文書)に「笠間郷」とみえ、地頭職を京都北野社家の二季八講祭礼料・三年一請会料所として寄進した。これによれば至徳三年(一三八六)一二月二五日、地頭笠間伊勢守用光の地頭職は没収され、北野宮寺の法花八講領として寄進されたが、用光は神役を勤仕すると主張したため、代官の現地入部は見送られた。しかし用光は明徳元年二月に八講料足を難渋したため、至徳三年一二月一円神領とされた。同年四月一九日、領家は山城
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報