政党が解散すること。政党助成法上、党の代表者は、活動を終えた日の翌日から15日以内に「解散届」を総務相に届け出なければならない。政党交付金の使途を報告し、残金があれば国は返還を命じる。一方、合意の上で、複数に分割する「分党」手続きを取った場合、それぞれが「所属国会議員5人以上」であれば、元の党に交付される予定だった助成金を、議員数に応じて受け取れる。離党する一部議員だけが新党を結成する場合は該当しない。
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