解党(読み)カイトウ

共同通信ニュース用語解説 「解党」の解説

解党

政党が解散すること。政党助成法上、党の代表者は、活動を終えた日の翌日から15日以内に「解散届」を総務相に届け出なければならない。政党交付金使途を報告し、残金があれば国は返還を命じる。一方、合意の上で、複数に分割する「分党」手続きを取った場合、それぞれが「所属国会議員5人以上」であれば、元の党に交付される予定だった助成金を、議員数に応じて受け取れる。離党する一部議員だけが新党を結成する場合は該当しない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「解党」の意味・読み・例文・類語

かい‐とう‥タウ【解党】

  1. 〘 名詞 〙 政党、党派などが解散すること。また、それらを解散すること。
    1. [初出の実例]「若かず今日於て全党を解き徐ろに時勢の進移を観玉はんにはと、大真面目に解党の策を献じたが」(出典:東京日日新聞‐明治三六年(1903)六月二五日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む