既存政党と別に新たに結成される政党。公選法は「国会議員5人以上」を政党要件の一つに定める。政党や議員が合流する場合にこの条件を満たした政治団体は「新党」として衆院選の比例代表名簿を届け出ることができ、小選挙区との重複立候補が可能になる。一方公選法には、比例代表選出議員が同じ選挙で戦った別の政党に移ると失職するとの定めがある。新たな政党や政治団体に移ればこの規定による失職を避けられるため、受け皿を設立して移籍した例が過去にもあった。
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