共同通信ニュース用語解説 「証人喚問と参考人招致」の解説
証人喚問と参考人招致
証人喚問は、憲法62条に基づく衆参両院の国政調査権行使の一環。強制的手段として証人の出頭、証言や記録の提出を求めることができる。正当な理由なく出頭や証言を拒否したり、虚偽の証言をしたりすれば刑事罰の対象となる。参考人招致は、法案審査や問題調査のために関係者や専門家を国会に招き、見解や意見を聞く仕組み。出席は任意で、証言がうそだったと分かっても刑事罰が科されることはない。
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