証人喚問と参考人招致

共同通信ニュース用語解説 「証人喚問と参考人招致」の解説

証人喚問と参考人招致

証人喚問は、憲法62条に基づく衆参両院の国政調査権行使の一環。強制的手段として証人出頭証言記録提出を求めることができる。正当な理由なく出頭や証言を拒否したり、虚偽の証言をしたりすれば刑事罰の対象となる。参考人招致は、法案審査や問題調査のために関係者や専門家を国会に招き、見解や意見を聞く仕組み。出席は任意で、証言がうそだったと分かっても刑事罰が科されることはない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む