参考人招致(読み)サンコウニンショウチ

共同通信ニュース用語解説 「参考人招致」の解説

参考人招致

法案審査や国政問題の調査のため、衆参両院の委員会に関係者を招いて質疑を行う仕組み。議決は全会一致が原則だが、自民党派閥裏金事件を巡る旧安倍派会計責任者の参考人招致では自民が反対し、1974年以来51年ぶりの多数決となった。証人喚問と異なり出席を拒むことができるほか虚偽の証言をしても偽証罪に問われない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「参考人招致」の意味・わかりやすい解説

参考人招致
さんこうにんしょうち

国会が国政一般について専門家や関係者の意見をきく制度国政調査権のひとつで、証人喚問が手続きや制裁措置が厳格なため、簡素な手続きと制裁抜きで意見をきく方式が考え出された。出席するかどうかは本人の自由。証人喚問の場合は尋問中のテレビ放映、写真撮影が許されなかった(1998年10月に法改正され、尋問中のテレビ、カメラ撮影が解禁された)のに対し、参考人招致には制限がないため、両者バランスが問題視されていた。政治家では、96年6月に、自民党の加藤紘一幹事長が政治献金問題で招致された。

[水野雅之]

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