証拠裁判主義(読み)ショウコサイバンシュギ

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精選版 日本国語大辞典 「証拠裁判主義」の意味・読み・例文・類語

しょうこさいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】

  1. 〘 名詞 〙 刑事裁判で、事実の認定は証拠によって行なわなければならないとする主義自白のみで有罪を認定できなくし、拷問を禁止する反面、自白がなくても証拠によって認定できるとする。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「証拠裁判主義」の意味・わかりやすい解説

証拠裁判主義
しょうこさいばんしゅぎ

刑事裁判では事実認定は証拠によってなされなければならないとする原則をいう (刑事訴訟法 317) 。この原則は単に訴訟法上問題となる事実はすべて合理的に認定されなければならないという近代裁判の要請を表明したものとみるべきではなく,公訴犯罪事実,処罰条件,法律上刑の加重減免の事由につき,証拠能力をもち適式な証拠調べ手続を経た証拠によって認定されなければならないことを要求するものと理解されている。

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世界大百科事典(旧版)内の証拠裁判主義の言及

【証拠】より

…刑事訴訟法は,とくに〈事実の認定は,証拠による〉と明文で規定している(317条)。これを証拠裁判主義という。
[証拠の種類]
 訴訟で用いられる証拠は多種多様であって,さまざまの観点からの分類が可能である。…

※「証拠裁判主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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